2017-04-11 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
その背景には、昭和四十年代に魚類や鳥類の体内からポリ塩化ビフェニル、PCBが検出をされ、環境の汚染が認識されるようになってきた中、昭和四十三年に、食用油の製造過程において熱媒体として使用されていたPCBがこの食用油自体に混入したことによる健康被害が発生をしました。いわゆるカネミ油症事件と言われているものであります。
その背景には、昭和四十年代に魚類や鳥類の体内からポリ塩化ビフェニル、PCBが検出をされ、環境の汚染が認識されるようになってきた中、昭和四十三年に、食用油の製造過程において熱媒体として使用されていたPCBがこの食用油自体に混入したことによる健康被害が発生をしました。いわゆるカネミ油症事件と言われているものであります。
カネミ油症事件は、昭和四十三年に西日本を中心に広域に発生した食中毒事件であり、カネミ倉庫が製造した米ぬか油中に製造過程で熱媒体として使用したPCBなどが混入し、これを摂食した方に健康被害が発生したものでございます。 事件発生後、厚生労働省では、治療法の開発や診断基準の検討等を行う研究事業に対する補助を行ってまいりました。
これは大体、フロンなど、水より沸点の低い熱媒体を温泉の熱湯や水蒸気で気化させてタービンを回す発電技術でありますけれども、新しい源泉の調査とか掘削が要らないということと、そして、既存の温泉を使えるために、比較的低コストで、かつ短期間で運転を開始できるというメリットがあります。
カネミ油症事件と申しますのは、福岡県北九州市にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油に熱媒体として使用されていたPCB、ポリ塩化ビフェニルが混入し、この油を通して摂取した方々に顔面への色素沈着など肌の異常、頭痛、肝機能障害などを引き起こした事件であります。また、妊娠中に油を摂取した方からは、皮膚に色素が沈着した状態の黒い赤ちゃんが生まれました。大変痛ましい事件であります。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 今回の見直しの方向でございますけれども、今委員からお話をいただきましたように、従前、やや熱媒体のというような形でのとらえ方をしておりましたのを、はっきり、食品を介したダイオキシン類等の人体への影響というようなことで、より直接的にテーマを設定するということでございます。したがいまして、研究の内容も再編されるものと考えております。
先生御質問のように、蒸気発生器におきますナトリウムと水反応、これは、ナトリウムを熱媒体として使います高速増殖炉の安全対策を考える上で大変重要なポイントでございますので、サイクル機構は、旧動燃の時代から大洗工学センターの方で、蒸気発生器の伝熱管が破損いたしまして水漏えいが発生した場合に、ナトリウムと水がどういうふうに反応するかという現象を把握するための研究を鋭意続けてまいりました。
○望月大臣政務官 PCBは、絶縁体や熱媒体として人為的、化学的に合成されたものでございます。これは一八八一年に、御存じだと思いますけれども、ドイツのシュミットとシュルツが合成しました。それで、一九二九年に米国で工業生産をされ始めたものでございます。 その他、焼却等によって非意図的に生成されるものが一部あることが知られております。
私のこの種の研究も実はここにありまして、カネミ油症というのは、PCBの中毒ではなくて、PCBが熱媒体として使われている間に変性してできたジベンゾフランによるものではないかという研究を七五年ぐらいから開始しております。現在では多分そういうことであろうというふうに認識されてきていると思いますが、いずれにしてもPCBといわゆるダイオキシン類との間のかかわりがこの線上にあったわけであります。
それから、先ほどから言われているカネミ油症事件ですが、「実はPCBが、熱媒体として使われている間に変質し、ジベンゾフランというダイオキシンの仲間に変わっていって、それが超毒性を発揮したということもその後にわかりました。」、こういう陳述が、記述がございます。
ポリ塩化ビフェニル、PCBは、トランスやコンデンサーの絶縁油、熱媒体や潤滑油、ノンカーボン紙、可塑剤、塗料、接着剤などに国内で五万四千トンも使われてきました。一九六八年のカネミ油症事件で多くの人に被害を与え生産が中止されましたが、PCBを含む電気機器は引き続き使用され、使用済みPCBは処理対策が確立されないまま三十年近く大量に保管をされてきました。
しかし、実はPCBが、熱媒体として使われている間に変質し、ジベンゾフランというダイオキシンの仲間に変わっていって、それが超毒性を発揮したということもその後にわかりました。しかし、その過程で、裁判というのは一種の、何というか、争いのようなところもありまして、いろいろな証拠の提示とか、いろいろなことで難しい部分があったのだと思います。
この間に、鐘淵化学工業の高砂工場で回収されたPCB、これは熱媒体として使われていたということだそうですが、につきまして、高温焼却処理というやり方で取り組みが行われたということですけれども、このときの処理方法が高温焼却処理に限られていたということもありまして、自治体や住民の理解が十分に得られなかった、そういうことで続いてきているわけでございます。
これを主として使用しておりますのは、断熱材あるいは熱媒体、一部半導体製造工程などに使っております。 したがいまして、先生今御指摘なされましたように有用な物質でございますし、これに代替するものがなかなか見つからないという困難な点もございますが、これを環境に放出しないということをどうやって進めていったらいいかというのが今の課題だろうと考えてございます。
この事件につきましては、カネミ倉庫株式会社のライスオイルの製造工程で、脱臭のために熱媒体として使用しておりましたPCBがパイプから漏出いたしましてライスオイル中に高濃度に混入したことが原因で発生したものでございます。
御承知のように、熱媒体を入れまして、中からエネルギーをすくい上げられますので、装置的にいいますと、どうしても核融合の施設というのは大きくなってしまうわけです。ということは、それだけ経済的に不利になるということなので、将来を考えますと、核融合とFBRというのは、当分の間、やはりFBRの方が経済的にはるかに有利だろう。
通産省に登録されているPCB使用機器等の使用・保管事業所数は十三万六千六百カ所で、保管されている重電系の電気機器用としてトランスが二千七百台、コンデンサーが六万八千二百台、家電系の除去台数が九十六万八千百五十九台、熱媒体用九百六十八トン、ノーカーボン八百五十二トンということになっています。
このような使用の規制がなされる前におきましては、PCBは電気機器、熱媒体、ノーカーボン紙等に使用されていたものと承知しております。
熱媒体につきましては、この法律を施行する前に、昭和四十八年二月に通商産業省の方でメーカーに対しまして回収の命令を下して回収しております。その液状PCBにつきましては……
○説明員(佐々木修一君) 昭和四十八年二月にメーカーに対しまして熱媒体に使われている液状PCBの回収命令を下し、それに従いましてメーカーが回収をいたし保管をいたしておりました。その後、液状PCBにつきましては無公害に焼却をいたしております。
一つが、熱媒体等に使用されました液状のものでございます。これについては現在、PCBのメーカーに回収されておりまして、その回収量、現在貯蔵しております量は約七千トンでございます。これは消防法による危険物として指定されましたタンクの中に、防油堤等を築いて厳重に保管されているのが現状でございます。
一つが熱媒体用に使用されておりました液状のものでございます。これは今、PCBをつくりましたメーカーに回収され、そこに厳重なタンク、例えば防油堤を築かぬといかぬとか、そういうむしろ消防法の危険物のタンク並みに扱われたタンクの中に回収、保管されております。その数量が今約七千トンでございます。 それからもう一つの利用の仕方は、電気機器、トランスとかコンデンサーに使われておりました。
この油症事件発生後の昭和四十七年に食品衛生法の改正をいたしまして、厚生大臣は、有毒有害物質が食品に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる旨の規定を設け、昭和四十九年にはこの規定に基づきまして熱媒体の混入防止の措置基準を定め、同種の事故の再発の防止を図ってきております。
○蕨岡説明員 熱媒体用に使いましたPCB、この廃PCBにつきましては、鐘淵化学工業株式会社高砂工業所及び三菱モンサント化成四日市工場にそれぞれ回収されております。両社合わせまして約五千九百トンというふうに心得ております。
被告鐘化は、PCBを食品工業の熱媒体として積極的に宣伝し販売したばかりでなく云々として、カタログで、若干の毒性はあるが実用上はほとんど問題にならず、液が付着すれば石けんで洗えばよく、火傷部についてはカネクロールはそのままでもよいと、まあ、ずいぶん気楽なことを言って売りまくったということですね。
特に今回の判決で、「PCBを食品工業の熱媒体として、販売を推し進めた」、こういうこと自体に責任を認めて、PCBの混入経路がどうであれ鐘化の責任は明らかというふうにこの判決は言い切っているわけであります。でありますから、私はもう鐘化は責任は免れない、こう思います。 そこで、したがって、鐘化とカネミが私は被害者の切実な要求に応じるように話し合いの場につくべきだと思うのであります。